身体拘束による、身体的弊害、精神的弊害、社会的弊害をなくす為にデイサービスほたるの里においては身体拘束ゼロを目指します。但し、生命に危険のある場合等一時的に拘束を行う必要がある場合は、ご家族等の承認があれば、この限りでない。
1.具体的な行為
①徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
⑤皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型に手袋等をつける。
⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようなイスを使用する。
⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
(1)ベッドからの転落防止対策
①職員から目の届く位置にて整容させる。
②床にマットを敷く。
③転落防止の柵を使用する。
④ベッドをいちばん下まで低くして、ベッド横にはマットレスを置く。
(2)車いすからのずり落ち防止対策
①ずり落ち防止クッションの利用。
②すべり止めマット使用。
③クッションの工夫(お尻が収まるような形にする)
④車いすを取り替える。
⑤大腿部に枕などをあてる。
⑥ゴム素材のクッションを利用する。
⑦リクライニング車いすを使用し、前のめりでの車いす転落を防止する。
(3)車いすからの急な立ち上がり防止対策
①徘徊時には全職員で対応する。
②必ず職員が見守りをできる対策をとり、レクリエーションや会話の機会を持つ。
③声かけの機会を多くする。
(4)徘徊防止対策
①自由に徘徊してもらい、職員は場所の確認や声かけなどによる対応をする。
②徘徊は全員で見守り、常に所在確認をする。
③職員が個別対応で静かな所でゆっくり過ごす。
④敷物、コード類を固定したり、障害物を居室や廊下から移動する。
(5)脱衣やおむつ外し、弄便防止対策
①こまめなおむつ交換で本人に不快な思いをさせない。
②腹部にバスタオルを巻く。(腹部の冷え防止の為にもなる)
③長めのTシャツを着用。
④ベッドごと目の届く場所に移動し、目配りをこまめに行う。
⑤離床し、車いすで過ごしてもらう。
⑥おむつ交換の回数を増やし、陰部を洗浄して快適な状態にしておく。
⑦排泄パターンのチェックにより適時のトイレ誘導を行う。
⑧個人にあった排泄方法を検討する。
(6)皮膚の掻きむしり防止対策
①皮膚ケアを充実させる。(内服薬、塗り薬の使用などにより、痒みを取り除く。)
②入浴時全裸になるとかきむしりをする方に対し、石鹸をつけた手袋をしてもらい、洗身の役目を兼ねる。
(7)暴力行為・不穏・不安・自傷行為防止対策
①暴力行為を防ぐために職員が付添い見守る。
②常に見守りのできる場所で過ごしてもらう。
③オムツ交換時は2名で行う。
三要件のすべてに該当すると委員会に置いて判断された場合、本人、家族への説明を経て 拘束を実施する場合もありますが、その場合もご利用者の態様や介護の見直し等により、 拘束の排除に向けて取り組みます。
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持、強化します。
(1)身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催
身体的拘束適正化検討委員会を設置し本法人で身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の確認、改善を検討します。過去に身体的拘束を実施していたご利用者に係る状況の確認を含みます。委員会は定期的又は身体拘束発生時開催します。 特に緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む) には、身体的拘束の実施状況の確認や三要件を具体的に検討します
(2)委員会の構成
委員長は、施設長とする。委員は必要のある員数とする。
(3)委員会の検討内容
① 前回の振り返り
② 三要件の再確認
③ 三要件の再確認要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せてご利用者の心身への弊害、 拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します
④ 身体的拘束の開始を検討する場合は、三要件の該当状況、代替案について検討します
⑤ 身体的拘束が必要と判断した場合は医師、家族等との意見調整の進め方を検討します
⑥ 意識啓発や予防策等必要な事項の確認、見直し
⑦ 今後の予定(研修・次回委員会)
⑧ 議論のまとめ
(4)記録及び周知
委員会での検討内容の記録様式を定め、これを適切の作成、説明、保管するほか、委員会の結果 について介護職員その他従業者に周知徹底します
身体的拘束適正化のため、従業者について、虐待防止研修と合わせて原則年1回及び職員採用時に実施します
研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(概要)を記載した記録 を作成します。
(1) 三要件の確認
・切迫性 利用者本人またはほかの利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性 が著しく高いこと
・非代替性 身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと
・一時性 身体的拘束が一時的なものであること
(2) 要件合致確認
ご利用者の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を踏まえ身体的拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で 身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も同委員 会で適宜検討し解除へ向けて取り組みます
(3) 記録等
緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人、 ご家族等へ説明し書面で確認を得ます
・拘束が必要となる状態(理由)
・拘束の方法(場所、部位、内容)
・拘束の時間帯及び時間
・その他(特記すべき心身の状況)
・拘束開始及び解除の予定(特に解除の予定が必要)
本指針は法人で使用するマニュアルとともに、すべての職員が閲覧可能とするほか、ご利用者 やご家族も閲覧できるよう事業所内の掲示やホームページ等での公開を行います
平成23年8月1日施行
令和4年4月1日施行