訪問マッサージ
施設名

株式会社奈々子

デイサービスほたるの里

住 所〒963-0207 福島県郡山市鳴神3-187BEEハウス77-1F
営業時間8:15~18:00まで
駐車場収容台数5台(無料)
TEL024-973-6787

介護保険事業所番号

0770303709


利用者さん募集しています


運営規程(通所型サービス)

第1条(事業の目的)

この規程は 株式会社 奈々子 が開設する デイサービス ほたるの里(以下「事業所」)が行う介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号通所事業(通所型サービス)(以下、「通所型サービス」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、職員が要支援状態にある利用者に対し、適切な通所型サービスを提供することを目的とします。

第2条(運営の方針)

事業所は利用者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、さらに利用者の社会的孤独感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び運動機能等の介護、その他必要な援助を行うことを運営の方針とします。また利用者の自立を支援し、生活の質が向上するよう、排泄の介護、その他の日常生活上の世話及び運動機能向上を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけをすることにより、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うものとする。

第2項 事業の実施にあたっては、市町村、地域の保険医療サービス及び福祉サービスとの連携を図り、サービスの提供に努めます。

第3条(事業所の名称等)

事業所の名称及び所在地は次の通りとします。

(1)名 称 デイサービス ほたるの里

(2)所在地 福島県郡山市鳴神三丁目187番地BEEハウス77-1F

第4条(職員の職種、員数及び職務内容)

事業所に勤務する従業者の職務内容は次のとおりとし、職種別員数は下記のとおりとします。

(1)管理者 1人 事業所の職員及び業務の管理を行います。

(2)生活相談員 1人以上 通所型サービスの利用者の申し込みに係る調整、通所型サービス計画書作成等を行います。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたります。

(3)介護職員 1人以上 利用者の心身状況等を適確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管理、送迎等その他必要な業務の提供にあたります。

(4)機能訓練指導員 1人以上 運動機能向上計画書を作成し、日常生活の維持向上に必要な訓練指導、助言を行います。

第5条(営業日及び営業時間)

事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとします。

(1)営業日 月曜日から土曜日まで※変更がある場合は事前に文書にて通知します。但し、元旦は休日とします。

(2)営業時間 

月曜日 午前8時15分から午後6時まで

火曜日 午前8時15分から午後6時まで

水曜日 午前8時から午後1時まで

木曜日 午前8時15分から午後6時まで

金曜日 午前8時15分から午後6時まで

土曜日 午前8時15分から午後6時まで

第6条(サービス提供時間帯及び利用定員)

事業所のサービス提供時間及び利用定員は次の通りとします。

(1)サービス提供時間

月曜日 午前9時15分から午後4時20分

火曜日 午前9時15分から午後4時20分

水曜日 午前9時から午後12時5分

木曜日 午前9時15分から午後4時20分

金曜日 午前9時15分から午後4時20分

土曜日 午前9時15分から午後4時20分

(2)利用定員

7人

第7条(通所型サービス事業の内容及び費用の額)

通所型サービス事業の内容は、地域包括支援センターまたは利用者本人等が作成する介護予防サービス計画に基づきサービスを行うものとします。サービスを提供した際、市町村が定める基準によるものとし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。なお、通所型サービスの内容及びその他の費用の額は、事業所内の見やすい場所に提示することとします。

 (1)身体介護に関すること

(2)運動機能向上に関すること

(3)送迎に関すること

(4)相談・助言に関すること

(5)入浴介助に関すること

(6)給食サービス

(7)創作活動に関すること

第2項  利用料金、介護職員処遇改善加算Ⅱ、お弁当代、洗濯代、その他依頼されて行う便宜の供与等にかかる諸経費については、別表に揚げる費用をお支払い頂きます。

第3項  前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して、事前に文書で説明した上で支払いに同意する旨の文書に署名を受けるものとします。

第8条(通常の事業の実施地域)

通常の事業の実施地域は郡山市内とします。

第9条(サービス提供にあたっての留意事項)

サービス利用にあたっては、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を従業者に連絡し、心身の状態に応じたサービスの提供を受けるように留意します。

(1)運動機能向上サービスを利用する際の留意事項

血圧、脈拍に異常がある場合は控えることとします。

(2)送迎サービスを利用する際の留意事項

従業者の指示に従うこととします。

第10条(緊急時等における対応方法)

従業者は通所型サービスを実施中に、利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告します。

 第2項  通所型サービスの実施中に、天災その他の災害が発生した場合は、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとします。

第11条(非常災害対策)

事業所は非常災害に備えて、消防計画を作成し、避難訓練等を次のとおり行うとともに、必要な設備を整えます。

総合訓練 年2回以上

第2項 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとします。

第12条(虐待防止に関する事項)

事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとします。

(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結果について従業者に周知徹底を図ります。

(4)その他虐待防止のために必要な措置

第2項 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。

第13条(身体拘束等の原則禁止)

事業者は、指定地域密着型通所介護の提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行いません。

第2項  事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとします。

第14条(業務継続計画の策定等)

事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所型サービスの提供を継続的に実施及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。

第2項 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとします。

第3項  事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとします。

第15条(衛生管理等)

利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとします。

第2項  事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとします。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を年1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ることとします。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

第16条(ハラスメント対策の強化に関する事項)

事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。

第17条(その他運営についての留意事項)

事業者は全ての従業者(介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとします。また、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり、設けるものとし、業務体制を整備します。

(1)採用時研修   採用後3ヶ月以内

(2)継続研修    年1回以上

第2項 事業者は、すべての従業者等に対し、健康診断等を定期的に実施するとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努め、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じるものとします。

第3項 従業者は業務上知りえた利用者及びその家族の個人情報等の秘密を他の第三者へ漏洩してはならない(以下「守秘義務」)ものとします。

第4項 事業者は、適切な通所型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。

第5項 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社奈々子の意見を聴取し、役員の議決を経るものとします。

附則:この規程は平成23年8月1日より施行

この規程は平成24年4月1日より施行

この規程は平成24年6月1日より施行

この規程は平成26年4月1日より施行

この規程は平成26年12月1日より施行

この規程は平成27年4月1日より施行

この規程は平成28年4月1日より施行

この規程は平成29年4月1日より施行

この規程は平成30年4月1日より施行

この規程は令和元年10月1日より施行

この規程は令和3年4月1日より施行

この規程は令和4年4月1日より施行

この規程は令和4年10月1日より施行

この規程は令和5年6月1日より施行

この規程は令和6年2月1日より施行

この規程は令和6年4月1日より施行

この規程は令和6年6月1日より施行